あおり運転に遭ったときの通報のしかたと、証拠の残し方
走っている最中に後ろから詰められた、前に割り込まれて急ブレーキを踏まれた。そういうときに何から手を付ければいいかを、警察が公表している情報をもとに書いています。
いま危険な状態にあるなら、このページを読むより先に、安全な場所へ移って 110番 に電話してください。
危険はもう去っていて、あとから相談したいときは 「あとから警察に相談するとき」 へ進んでください。
その場でやること
警察庁は、あおり運転を受けたときの行動として次のように呼びかけています。
サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、ためらわずに110番通報をしてください。
一般道なら、コンビニや店舗の駐車場など人目のある場所に入るのが現実的です。路肩に停めると、相手に止められて降りるよう迫られることがあります。車を降りずにドアをロックし、窓も開けないでください。
110番では、聞かれた順に答えれば大丈夫です。慌てていても、次の3つが伝われば警察は動けます。
- いまいる場所(高速道路なら上り・下りの別と、近くのインターやサービスエリアの名前)
- 相手の車の色・車種と、分かればナンバー
- 何をされたか(幅寄せ、急ブレーキ、進路をふさがれた、など)
同乗者がいるなら、運転している人ではなく同乗者が電話するほうが安全です。
あとから警察に相談するとき
相手がもういなくなった、けがもない、という場合でも相談はできます。緊急でない相談の窓口として、警察には #9110(警察相談専用電話)があります。110番は「いますぐ警察官に来てほしいとき」、#9110 は「急ぎではないが警察に相談したいとき」と使い分けます。
最寄りの警察署に直接相談することもできます。ドライブレコーダーの映像があれば、それを持っていくと話が早く進みます。映像の受け取り方は警察署によって違うので、相談するときに確認してください。
ドライブレコーダーの映像を消さないために
多くのドライブレコーダーは、カードがいっぱいになると古い映像から上書きしていきます。何もしないでいると、数時間から数日で記録が消えることがあります。
被害に遭ったら、車を止めた時点で本体の記録ボタン(「イベント記録」「手動録画」などの名前が多いです)を押すか、エンジンを切ってからSDカードを抜いて保管してください。抜いたカードは、パソコンにコピーしてから使い回すと安心です。
京都府警察は、ドライブレコーダーについて「妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効で、自身や同乗者の身を守ることにつながります」としています。あおり運転は後ろから来ることが多いので、前だけを写すものより、後方も記録できる前後2カメラのものが役に立ちます。
あおり運転は法律でどう扱われるか
2020年6月30日から、道路交通法の改正で「妨害運転罪」ができました。他の車の通行を妨げる目的で、次の10種類の違反をした場合が対象です。
通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追越し違反、減光等義務違反(ハイビームなど)、警音器使用制限違反(クラクション)、安全運転義務違反、最低速度違反(高速自動車国道)、高速自動車国道等での駐停車違反。
| どんな場合か | 罰則 | 違反点数と免許 |
|---|---|---|
| 交通の危険を生じさせるおそれのある妨害運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 25点・免許取消し(欠格期間2年。前歴などがあると最大5年) |
| 高速道路で相手を停止させるなど、著しい交通の危険を生じさせた妨害運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点・免許取消し(欠格期間3年。前歴などがあると最大10年) |
2025年6月の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に改められています。妨害運転で人を死傷させた場合は、自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪にあたることがあります。
このサイト(Number)でできること、できないこと
Number は、危険な運転の事例を地図に投稿して共有するサイトです。同じ場所で似たことが起きていないか調べたり、自分の体験を記録として残したりするのに使えます。
ただし、Number に投稿しても警察に通報したことにはなりません。警察に動いてもらうには、110番か #9110、警察署への相談が必要です。
また、運転していた人の名前や住所を調べて書き込むことは、利用規約で禁止しています。相手を責める目的の書き込みは、あなた自身が名誉毀損などに問われるおそれがあります。投稿ガイドラインも確認してください。
出典
- 警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」
- 京都府警察「妨害運転に対する罰則の創設」
- 岐阜県警察「妨害運転(いわゆる『あおり運転』)に対する罰則の創設等」(PDF)
- 警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」(#9110 について)
最終確認日: 2026年10月11日。法令や窓口の内容は変わることがあります。個別の事情については警察や弁護士に相談してください。運営: MapMaker 運営者