足立 36* や ---*
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投稿は安全運転の注意喚起を目的に地域の傾向を整理したものです。 特定の個人・車両への誹謗中傷、個人の特定、攻撃を目的とした利用は禁止しています。 該当する内容や削除のご依頼は 削除ガイドライン・投稿ガイドライン をご確認ください。
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自転車に対して運転の邪魔だからといってクラクションを鳴らすことは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、道路交通法54条2項に反し、2万円以下の罰金または科料があるのを知らないドライバー。
主 誰にクラクション鳴らしたの?
自転車の私に?
ド そう!
主 自転車は公道を走りますよ?
もう警察呼びますね。
ド どうぞ~
だが、警察に電話中にドライバーは逃げた。
警察には、今回の全ての経緯と車のナンバーも通報済。
マナーを守っている自転車に
クラクション鳴らすのは
免許証を所持していたとしても
車を運転するには不適合者だそうです。
(✱署員が言っていました)
クラクションを鳴らす時は、どんな時ですか?
あなたのストレス発散に、自転車にクラクションで煽るな。
主 誰にクラクション鳴らしたの?
自転車の私に?
ド そう!
主 自転車は公道を走りますよ?
もう警察呼びますね。
ド どうぞ~
だが、警察に電話中にドライバーは逃げた。
警察には、今回の全ての経緯と車のナンバーも通報済。
マナーを守っている自転車に
クラクション鳴らすのは
免許証を所持していたとしても
車を運転するには不適合者だそうです。
(✱署員が言っていました)
クラクションを鳴らす時は、どんな時ですか?
あなたのストレス発散に、自転車にクラクションで煽るな。